新車の機械をご購入の中小企業の皆様へ
優遇税制を受けられる可能性があります!
中小企業経営強化税制について
生産性を高めるための機械装置を導入した場合、即時償却または取得価額の7or10%の税額控除※1が可能となります。(レンタル事業者は対象外です。)
(※1)資本金3,000万円~1億円以下の法人は7%、3,000万円以下の法人は10%の控除を受けられます。 当期法人税額の20%が上限となります。
即時償却
例年より増益が予想される場合などに即時償却を利用することによって、大幅な節税が可能となります。
建設機械の普通償却期間は6年です。
税額控除
購入金額の7or10%の控除が受けられます。償却期間は通常通りとなります。
措置内容
・導入された設備に対し、即時償却または取得価額の7%税額控除のいずれかを選択。
・資本金3千万円以下の法人、もしくは個人事業主は10%税額控除が可能。
対象設備
平成29年度4月1日以降に取得し、事業の用途として使い始めた機械で、購入価格が160万円以上が対象です。
適用期間
期間:2017年4月1日~2023年3月31日
までに導入した対象設備が対象となります。
2017年3月31日までに対象設備を導入していた場合は、別税制(中小企業投資促進税制の拡充)措置を受けることが可能です。
対象 | 資本金3,000万円以下の法人 | 資本金3,000万円~1億円の法人 |
税制内容 | 即時償却 | |
取得価額の10%の税額控除 | 取得価額の7%の税額控除 |
申請方法
【個人事業主】
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法10条の3)を記入すること。
・税額控除の場合、「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付すること。
【法人事業主】
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に「特別償却の付表」(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)を適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に「別表」(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)と適用額明細書を添付すること。
手続きのフロー
詳しくは弊社の営業担当までお尋ねください。